バザーでビールは販売できるか

バザーでお酒は扱えるでしょうか?

「お酒は酒屋さんの免許がないと販売できないんじゃないの?」掲示板で話題になりましたので、まとめてみました。お酒の販売は税務署と保健所が関係し、複雑ですから、まず幼稚園バザーで役員さんがビールを仕入れて売る場合を考えてみました。その他のケースはQ&Aに上げてみました。

一般ビールをバザーで売る

バザーでビールを売る方法図解

その他考えられるケースQ&A

Q1 地酒、地ビールは販売できますか?

A1 一般ビールと同じくコップなどに注いで販売するには税務署へ届け出はしなくてよい。びん、缶のまま売る場合は、製造者が売ることが条件。税務署の「期限付酒類小売業免許」が必要で、バザーの会場は条件に当てはまらないので、実質売ることはできない。

Q2 保護者からの寄付の中にウイスキー、日本酒、ビールなどがありました。これを売ってもいいですか?

A2 国税庁のホームページQ&Aに答えがあります。

参考資料

国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/index.htm
「酒類を販売するには免許が必要ですか」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/05.htm
「物産展や祭りなドの会場でその開催期間中臨時に酒類を販売したいのですが、どのような手続きをすればよいか教えてください」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/09.htm
「免許を受けないで酒類を販売した場合には、罰則があるのですか」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03c/11.htm
「家庭で不要となったウイスキーを小学校のバザーで販売したいと思いますが免許が必要ですか」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/05.htm

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